ご利用規約・約款Terms

当ホテルは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、又ホテルの公共性に鑑み、宿泊約款第10条に基づき、下記のように利用規則を定めておりますのでご協力下さいますようお願い申し上げます。
お守り頂けない場合は宿泊約款第7条及び18条によりやむを得ずご宿泊又はホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとり頂くこともございますので特にご留意下さいますようお願い申し上げます。

■火災予防、保安上お守り頂きたい事項
(1)館内は、禁煙です。所定の場所以外で、喫煙をなさらないで下さい。
(2)客室内への暖房用、炊事用などの火器及びアイロン等を持込みによるご使用はなさらないで下さい。
(3)その他、火災の原因になるような行為をなさらないで下さい。
(4)避難経路図は各客室の内側に表示いたしておりますのでご確認下さい。
(5)ご滞在中お部屋から出られるときは、ドアの施錠をご確認下さい。
(6)ご滞在中、特に就寝の時はドアの施錠をご確認下さい。ご来客があった際は、不用意に開扉なさらずにご確認下さい。
(7)ご訪問客との面会は中央ラウンジにてお願いいたします。
(8)ご宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。

■貴重品、お預かり品のお取扱いについて
(1)ご滞在中の現金その他貴重品の保管は客室内に備え付けでございます貸金庫にてお客様ご自身の責任の下ご管理願います。万が一紛失等ございましても、当ホテルは、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
(2)ホテル内での遺失物は、一定期間当ホテルが保管しその後は遺失物法に基づき処理させて頂きます。
(3)お預かり物のお取扱いに関しましては、所定の期間を経過しても連絡がない場合、お引取りの意志がないものとして処理させて頂きます。

■お支払いについて
(1)ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承下さい。
(2)旅行小切手以外の小切手のお支払及び両替には応じかねますのでご了承下さい。
(3)法定の税金の他、サービス料として15%を加算させて頂いておりますので、お心付け等はご辞退申し上げます。

■おやめ頂きたい行為
(1)各種タオル及びハンガー等はホテルの備品につき、お持ち帰りなさいませんようお願い致します。
(2)客室内で営利を目的とした活動をなさらないで下さい。
(3)客室のルームキーを紛失させた場合は、鍵交換工事に関わる費用の全額を申し受けます。
(4)高声放歌や喧騒な行為、他人に嫌悪感や迷惑を及ぼすような行動をなさらないで下さい。
(5)館内及び客室内で、賭博、風紀を乱すような行為は一切なさらないで下さい。
(6)ホテルの外観を損なうような物品を窓にお掛けにならないで下さい。
(7)緊急事態又はやむを得ない事情のない限り、従業員用の施設にお入りにならないで下さい。
(8)廊下及び客室内に次のものをお持ち込みにならないで下さい。
  ①動物・鳥類
  ②発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のあるもの
  ③著しく悪臭を発するもの
  ④銃砲・刀剣類及びそれらの類似品
  ⑤著しく多量の物品又重量のある物品
  ⑥多量のゴミ及び客室の衛生を妨げる物品
  ⑦当ホテルが高額とみなす金銭及び物品
  ⑧その他、当ホテルが客室への持ち込みを禁ずる物品
第1条(適用範囲)
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとしこの約款に定めのない事項については、法令又は、一般的に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規約にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
 (1)宿泊者名
 (2)宿泊日及び到着予定時刻
 (3)宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による)
 (4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは3 日前)基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第3 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込みの支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
 (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
 (2)満室により客室の余裕がないとき。
 (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断するとき。
 (4)宿泊しようとする者が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると判断するとき。
 (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 (7)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。及び、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (8)福岡県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
 (9)宿泊の申込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申込みをしたとき。
 (10)宿泊しようとする者が、過去に当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したことがあるとき。
 (11)以上に準じ、当ホテルが、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルでは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3 条2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、当ホテルの任意の判断によって、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと 認められるとき。
 (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
   イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
   ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (4)宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
 (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 (7)福岡県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
 (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
 (9)宿泊客が、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したとき。
 (10)以上に準じ、当ホテルが、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
 (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
 (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入団地及び入国年月日
 (3)出発日及び出発予定時刻
 (4)その他ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の支払いを、旅行小切手宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第9条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
 (1)超過3時間までは、室料金の30%
 (2)超過6時間までは、室料金の60%
 (3)超過6時間以上は、室料金の100%

第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他施設の詳しい営業時間は各所の掲示及び客室内TVシステムにてご案内します。
 (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
   イ.門限  なし
   ロ.フロントサービス 24時間
 (2)飲食等サービス時間
   イ.朝食 07:00~10:00  
   ロ.夕食 18:00~22:00
   ハ.ラウンジ  7:30~11:30 / 15:00~22:30
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又は、それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルでは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1.当ホテルは当ホテルの責めに帰すべき事由によって宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。ただし、宿泊客がかかる斡旋を希望せず、自ら他の宿泊施設を探索することを希望した場合には、この限りでありません。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。また、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(私物等の取扱い)
1.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品で、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその責任を負いかねますので、お客様の責任の下保管管理願います。ただし、当ホテルの悪意又は、重過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合においてその所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、一定期間ホテルが保管したのち遺失物法に基づき処理させて頂きます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、 前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車場の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。


 別表第1
  宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
 【宿泊客が支払うべき総額】
  宿泊料金:(1)基本宿泊料(室料) (2)サービス料((1)×15%)
  追加料金:(3)飲料及びその他の利用 (4)サービス料((3)×15%)
  税金:消費税

  ※備考
  1.基本宿泊料はホテルが定めた料金によります。
  2.税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。